(1)汚染除去等の措置命令
[1]都道府県知事は、指定区域内の土地の土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあると認めるときは、当該土地の所有者当に対し、汚染の除去当の措置を講ずべきことを命ずることができる。
(2)汚染の除去等の措置に要した費用の請求
[1]の命令を受けて
土地の所有者等が汚染の除去等の措置を講じたときは、汚染原因者に対し、これに要した費用を請求することができる。
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