平成14年12月1日より、ダイオキシン類対策特別措置法に定められている「特定施設(廃棄物焼却炉では火床面積が0.5㎡以上又は焼却能力が1時間当たり50kg以上のもの)」から排出される排ガス中のダイオキシン類排出基準が強化されたのをうけ、施設の休止を余儀なくされる事例が多数でています。また、特定施設に該当しない、 学校・公園などの公共の施設に設置された小型焼却炉も休止状態で放置されています。一部には、腐食などの劣化によって内容物の飛散の可能性も有り、早い時期の解体や撤去が望まれています。
これらの 焼却施設の解体 に際しては、ダイオキシン類から作業者を保護するため、平成13年4月25日に労働安全衛生規則が改正され、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類へのばく露防止対策要綱」が策定されました。
この要綱では、特定施設に該当しない小型焼却炉についても準用することが望ましいとしています。
詳しくは、 環境省環境管理局総務課ダイオキシン対策室 のパンフレットをご覧下さい。

「廃棄物の処理および清掃に関する法律施行規則」の一部が改正され、焼却炉についての基準が定められました。
この基準を満たさない焼却炉は平成14年12月1日から一切使用できなくなりました。

1.新たな焼却炉の構造基準とは

①燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
②外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を投入することができるものであること。(二重扉など)
③燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること(温度計)。
④燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置がもうけられていること。(助燃バーナーなど)

2.どんな焼却炉が対象になるのか

事業場も一般家庭も問わず、大きさも、燃やす頻度も、燃やすものも問いません。

※野焼きやドラム缶、ブロック囲いなどでの廃棄物の焼却はこれまでも禁止 されていましたが
平成20年5月に最終改正が行われており
、違反者には「5年以下の懲役、 1000万円以下の罰金又はその両方」が課せられるようになりました。

今までもそうですが、プラスチック類を1日100kg以上燃やす場合は 200kg/hの炉と同じ扱いになり、冷却塔、バグフィルター、 一酸化炭素濃度計等の接続が必要になります。

焼却能力が時間50kg以上か、火床面積が0.5㎡以上の焼却炉はこれまで通り 「ダイオキシン類対策特別措置法」が適用され、設置・使用の届出と年に1回以上の 排ガスと焼却灰等のダイオキシン測定が義務付けられています。

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