天然にできた繊維状の鉱物で、不燃耐熱性等工業的に優れた特性を持ち、
しかも安値であったため、建築材料、工業製品等様々な分野で使用されてきました。
石綿は繊維が非常に細く、丈夫で変化しにくいため、吸い込んで肺の中に入ると組織に刺さり
長期の潜伏期間を経て肺ガンや中皮腫などの病気を引き起こすおそれがあることから
現在では代替が困難一部の製品を除き、製造等が禁止されています。

石綿(アスベスト)はそれ自体が問題ではなく、高濃度に飛び散ること、長期にわたって大量に吸い込むことが問題となるため、様々な法律で予防や飛散防止等が図られています。

石綿(アスベスト)に関する法律
・石綿障害予防規則(労働者に対して石綿粉じんをを吸入させないこと)
・大気汚染防止法(地域住民に対して石綿粉じんを飛散させないこと)
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物の適正な処理)
が重要で、その他に
・労働安全衛生法
・建築基準法
・建設リサイクル法・
・宅地建物取引業法
などもあります。(詳しくは日本石綿協会

今後、石綿(アスベスト)に関する規制はより厳しくなると思われ、一方では建築物の耐用年数が過ぎ、老朽化に伴う解体や修繕工事が予想されます。これらの工事の際に、石綿の飛散防止の対策を確実に行わないと、石綿が大量に飛散してしまいます。
  このため、石綿の飛散を防止する対策が必要となります。

そこで弊社では、法律に基づく建築物の解体を行い、
お客様・労働者の方々・地域住民の皆様の健康障害の予防のお役に立てればと願っております。
勿論作業に従事する私達も含め、石綿粉じんへのばく露防止を周知・徹底していきたいと思っております。

○なぜ、石綿(アスベスト)を除去しなければいけないのか?
石綿障害予防規則により石綿(アスベスト)を0.1重量%を超含む石綿含有吹付け材が飛散し、労働者がばく露する恐れがある場合は、封じ込め、囲い込みの何らかの措置を行うように法律で定められています。

施工例1.工場
   
大波スレート 小波スレート
施工例2.住宅
   
石綿含有ビニル床シート 石綿含有石膏ボード
(引用:日本石綿協会)

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